このサイトは民間の非公式ツールです。国税庁など国の機関とは関係ありません。 文字の大きさ

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このサイトについて

「くらべる消費税」は、2027年4月からの食料品の消費税率引下げ(8%→1%)に合わせて、飲食店・お弁当屋さん・食品店の方が、簡易課税・本則課税(一般課税)・3割特例のどれが有利になりそうかを手軽に確かめられるように作った、民間の非公式ツールです。

国税庁、財務省、その他の国や自治体の機関とは一切関係ありません。

運営者

  • サイト名:くらべる消費税
  • 運営:くらべる消費税 編集部
  • 開設:2026年11月

計算の根拠にしている資料

食料品の消費税を1%にする法律は、まだ成立していません。法律案は2026年11月6日に衆議院で可決され、参議院で審議中です(2026年11月8日時点)。法律の成立や政令・通達の公表により内容が変わった場合は、できるだけ早く反映するよう努めますが、反映が遅れることがあります。

計算の前提(簡略化している点)

  • 1年間の売上・仕入れ・経費が毎月同じ金額で続くものとして計算しています。8%の月と1%の月がまたがる期間(個人の2027年分、会社の2027年4月1日を含む事業年度)は、月数の割合で分けています。
  • 本則課税は、仕入れ・経費のインボイスがすべてそろっている前提です。インボイスのない仕入れ(免税事業者からの仕入れ)は、2026年10月から7割しか差し引けないため、実際の税額は増えます。
  • 国と地方を合わせた税率(10%・8%・1%)で計算しています。実際の申告では国税と地方税を分けて計算するため、端数などで差が出ます。
  • 簡易課税の「75%ルール」、返品・値引き、貸倒れ、中間申告、経過措置などは考えていません。
  • テイクアウトの事業区分は、作って売るお店を第3種(70%)、仕入れて売るお店を第2種(80%)、店内飲食を第4種(60%)として計算しています。実際の区分は取引ごとに判定されます。食品の卸売(第1種・90%)は計算の対象外です。
  • 簡易課税が使えるかどうか(前々年の売上が5,000万円以下か)や、2割特例・3割特例の対象になるかどうか(前々年の売上が1,000万円以下かなど)は、入力された去年の金額(税抜き)や選択から簡単に判断しています。実際は前々年・前々事業年度の売上などで判定します。

免責事項

  1. このサイトの計算結果は、入力された金額をもとにしたおおよその目安です。正確さ、完全さ、最新であることを保証するものではありません。
  2. このサイトは税務相談を行うものではありません。個別の税額や、届出を出すかどうかの判断については、税務署または税理士にご相談ください。
  3. 正確な税額の計算は、国税庁の「確定申告書等作成コーナー」などの公式の手段で行ってください。
  4. このサイトの情報や計算結果を利用したこと、または利用できなかったことによって生じたいかなる損害(税額の差額、加算税・延滞税、届出の期限切れなどを含みます)についても、運営者は一切の責任を負いません。
  5. このサイトの内容は、予告なく変更・削除することがあります。
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入力した情報の扱い

計算はすべてお使いの端末の中で行っており、入力した金額をこのサイトが受け取ったり保存したりすることはありません。詳しくはプライバシーポリシーをご覧ください。

制定:2026年11月8日