2027年4月 食料品の消費税1%に対応
簡易課税と本則課税、
どちらが得か計算します
売上と仕入れを入れるだけで、本則課税・簡易課税・2割特例/3割特例の納める額を並べて比べます。入れた金額はどこにも送られません。
納める消費税を計算する
店内飲食・お酒
10%→10%
変わりません
持ち帰り・出前・食品の販売
8%→1%
2027年4月1日〜2029年3月31日(予定)
食材・飲み物の仕入れ(お酒以外)
8%→1%
差し引ける消費税も減ります
そのほかの仕入れ・経費
10%→10%
お店の家賃・電気ガス水道・容器や包装・備品・お酒の仕入れなどは、今と同じ10%のままです
はじめにお読みください
食料品の消費税を1%にする法律は、まだ成立していません。法律案は2026年11月6日に衆議院で可決され、参議院で審議中です(2026年11月8日時点)。このサイトの内容は、政府の大綱と国税庁のQ&A(法律が成立した場合の説明)にもとづいており、変わる可能性があります。
このサイトの計算はおおよその目安です。正確な税額は国税庁の公式サイトで計算し、届出を出すかどうかは税務署または税理士に相談したうえで決めてください。
SCHEDULE
大事な日付と締め切り
消費税の計算方法を変えるには、税務署に書類(届出書)を出す必要があり、それぞれ期限があります。自分に関係のある項目だけ見れば大丈夫です。
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2026年12月31日
個人事業者で、今は本則課税の方
「簡易課税に切り替える」書類の提出期限
2027年分から簡易課税で計算したいときは、この日までに税務署へ「消費税簡易課税制度選択届出書」を出します。この書類には期限をのばす特例がなく、年末でも期限は延びません。間に合わないと、2027年分は簡易課税を使えません。12月29日からは税務署の窓口が閉まるため、e-Taxか郵送(12月31日の消印まで有効)で出せます。
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2027年3月31日
個人事業者で、2割特例を使ってきた方
2割特例が使える、最後の確定申告の期限
2割特例は、インボイス登録をした小さなお店向けに「納める消費税を、売上の消費税の2割で済ませてよい」という軽減ルールです。個人は2026年分の申告(この日が期限)で終わります。2027年分からは「3割特例・簡易課税・本則課税」のどれかで計算します。
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2027年4月1日
すべてのお店
食料品の消費税が8%から1%に下がる日
持ち帰り・出前・食品の販売と、食材の仕入れが1%になります。店内で食べる分とお酒は10%のままです。
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2027年12月31日
個人事業者で、今は簡易課税の方
「簡易課税をやめる」書類の提出期限(今回だけの特例)
本則課税に戻したほうが得なときは、この日までに「消費税簡易課税制度選択不適用届出書」を出せば、2027年分から本則課税にできます。ふだんは前の年のうちに出す決まりですが、今回は特別に後から出せます。対象は、持ち帰り・出前・食品の販売など飲食料品を売っているお店です。法人の方は、2027年4月1日を含む事業年度の最終日が期限です。
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2029年3月31日
すべてのお店
1%の期間が終わる日(予定)
2029年4月1日から、食料品は8%に戻る予定です。
HOW IT WORKS
なぜ、得する店と損する店に分かれるのか
消費税は、お客さんから預かった消費税から、仕入れや経費で払った消費税を差し引いて納めます。この「差し引く分」の計算のしかたが、特例も含めて4つあります。

預かった消費税 − 実際に払った消費税
帳簿とインボイスをもとに実際の金額で計算。払った方が多ければ消費税が戻ってきます(還付)。インボイスのない仕入れ(免税事業者の農家などから)は、2026年10月から7割しか差し引けません。
預かった消費税 −(預かった消費税 × みなし仕入率)
業種ごとに決まった割合で計算。前々年の売上が5,000万円以下なら選べます。事前の届出が必要です。
預かった消費税 × 20%
インボイス登録をきっかけに免税事業者から課税事業者になった方の特例。2026年9月30日を含む課税期間まで使えます(個人は2026年分まで。3月決算の法人なら2027年3月期まで)。
預かった消費税 × 30%
インボイス登録をきっかけに課税事業者になった個人事業者だけの特例で、2年前の売上と前の年の1〜6月の売上がどちらも1,000万円以下の場合などに使えます。2027年分と2028年分。届出は不要で、法人は使えません。
2割特例を使っている方へ
- 個人の2割特例は2026年分で終わります。2027年3月31日までに出す2026年分の申告が最後です。
- 2027年分からは「3割特例」「簡易課税」「本則課税」から選びます。3割特例は届出がいらず、申告のときに選ぶだけです。ただし、インボイス登録をきっかけに課税事業者になった方で、2年前の売上と前の年の1〜6月の売上がどちらも1,000万円以下の場合などに限ります。
- 簡易課税にする届出は、後から出せます。2割特例・3割特例を使った次の年(課税期間)を簡易課税にする場合は、その年の分の申告期限までに届出を出せば足ります(例:2026年分を2割特例で申告した個人が2027年分を簡易課税にするなら、2028年3月31日の申告期限まで)。実際の数字を見てから選べます。
- 1%の売上にかかる消費税は、どの特例でも実質ゼロ。2割特例・3割特例でも、1%の飲食料品の売上にかかる消費税は全額差し引けます(国税庁Q&A 問3-6)。
法人は、2026年9月30日を含む事業年度まで2割特例を使えます(例:3月決算なら2027年3月期まで、12月決算なら2026年12月期まで)。法人は3割特例を使えません。
1%になると、何が変わるのか
- 店内飲食が中心の飲食店売上は10%のままなのに、食材の仕入れは8%→1%。本則課税では差し引ける分が減り、納める消費税が増えやすくなります。
- 持ち帰り・食品販売が中心のお店売上が1%になる一方、家賃や容器は10%のまま。本則課税では消費税が戻ってくる(還付)こともあります。
- 簡易課税の特例簡易課税(と2割・3割特例)では、1%の飲食料品の売上にかかる消費税と同じ額を差し引けます。1%の売上には実質的に消費税がかかりません(国税庁Q&A 問3-6)。
簡易課税のみなし仕入率
| 業種 | 区分 | 割合 |
|---|---|---|
| 卸売業 | 第1種 | 90% |
| 小売業(仕入れた食品をそのまま売る) | 第2種 | 80% |
| 製造業(作って持ち帰りで売る) | 第3種 | 70% |
| 飲食店業(店内飲食) | 第4種 | 60% |
| サービス業など | 第5種 | 50% |
この計算では、2種類以上の事業がある場合の「75%ルール」などの細かい特例は考えていません。
OFFICIAL
正しい計算・手続きは、国の公式サイトで
確定申告書等作成コーナー(国税庁)
画面の案内に沿って入力すると、消費税の申告書を作りながら正確な税額を計算できます。マイナンバーカードでログインすれば、e-Taxでそのまま提出できます。
FAQ
よくある質問
食料品の消費税1%はいつからいつまでですか?
政府の大綱と国税庁のQ&A(令和8年9月)では、2027年(令和9年)4月1日から2029年(令和11年)3月31日までの2年間とされています。法律はまだ成立しておらず、法律案は2026年11月6日に衆議院で可決され、参議院で審議中です(2026年11月8日時点)。内容が変わる可能性があります。
飲食店の店内飲食も1%になりますか?
なりません。店内飲食(外食)は10%のままです。1%になるのは、今8%の軽減税率が適用されている飲食料品で、テイクアウト・出前・宅配が含まれます。お酒は10%のままです。
なぜ飲食店は本則課税だと消費税が増えることがあるのですか?
店内飲食の売上は10%のままなのに、食材の仕入れにかかる消費税は8%から1%に下がるため、差し引ける消費税(仕入税額控除)が減るからです。家賃や光熱費など10%の経費が多いお店ほど、影響は小さくなります。
簡易課税の特例とは何ですか?
簡易課税で申告する場合、業種にかかわらず、1%対象の飲食料品の売上にかかる消費税と同じ額を、仕入れの消費税として差し引けます。つまり1%の売上には、実質的に消費税がかかりません。それ以外の売上には、これまでどおりみなし仕入率を使います。2割特例・3割特例でも同じ扱いです(国税庁Q&A 問3-6)。
簡易課税を選ぶ届出は、いつまでに出せばいいですか?
原則は、簡易課税にしたい年(事業年度)が始まる前日までです。個人事業者が2027年分から簡易課税にする場合は2026年12月31日までで、今回の税率引下げによる期限の特例はありません。会社の場合は、その事業年度が始まる前日までです。
ただし、2割特例・3割特例を使った人は、次の年の分を簡易課税にする届出を後から出せる扱いがあります。詳しくは国税庁の「令和8年度税制改正特集」で確認してください。
簡易課税をやめて本則課税にする届出にも特例はありますか?
あります。飲食料品を販売していて簡易課税を使っている事業者は、2027年4月1日を含む課税期間中に「消費税簡易課税制度選択不適用届出書」を出せば、その課税期間から本則課税(一般課税)で申告できます。届出書の参考事項欄に「飲食料品特例」と書きます(国税庁Q&A 問3-5)。個人事業者なら、2027年12月31日までに出せば2027年分から本則課税にできます。
簡易課税は2年間やめられないと聞きました。
簡易課税は原則として2年間続ける必要があります。ただし今回、簡易課税を使っている事業者の2027年4月1日を含む課税期間については、この2年間の縛りは適用しないとされています。自分が当てはまるかどうかは、税務署か税理士に確認してください。
2割特例を使っています。2027年からはどうなりますか?
個人の2割特例は2026年分で終わります。法人は、2026年9月30日を含む事業年度まで使えます(例:3月決算なら2027年3月期まで)。個人事業者は2027年分から「3割特例(2027年分・2028年分だけ)」「簡易課税」「本則課税」から選ぶことになります。3割特例は届出がいらず確定申告のときに選びますが、インボイス登録をきっかけに課税事業者になった方で、2年前の売上と前の年の1〜6月の売上がどちらも1,000万円以下の場合などに限られます。法人は3割特例を使えません。
2割特例・3割特例を使った次の年(課税期間)を簡易課税にする場合は、その年の分の申告期限までに届出を出せば足ります(例:2027年分なら2028年3月31日の申告期限まで)。実際の数字を見てから決められます。なお、1%の飲食料品の売上にかかる消費税は、2割特例・3割特例でも全額差し引けます。
消費税を納めていない(免税事業者の)お店はどうなりますか?
免税事業者は消費税を納めないので、このサイトの計算は当てはまりません。ただし、持ち帰り中心のお店では、課税事業者になって本則課税を選ぶと消費税が戻ってくる場合があり、そのための届出の特例も用意されています(国税庁Q&A 問3-1〜3-4)。メリットとデメリットがあるので、税理士に相談してください。
このサイトの計算結果どおりにして大丈夫ですか?
この計算はおおよその目安です。実際の税額は、取引の内容や細かいルールによって変わります。正確な計算は国税庁の「確定申告書等作成コーナー」で行い、届出を出すかどうかは税務署または税理士に確認してから決めてください。
入力した数字はどこかに送られますか?
送られません。計算はすべてお使いの端末(スマートフォンやパソコン)の中で行っていて、入力した金額をこのサイトが受け取ったり保存したりすることはありません。